【大概払う必要なし】不用品回収のキャンセル料金について


最終更新日:2023年2月21日

 

不用品回収のキャンセル料金について詳しく知りたい方へ

 

●不用品回収のキャンセル料金について詳しく知りたい

 

●不用品回収を検討中だがキャンセル料がかかるか知っておきたい

 

●不用品回収をキャンセルしたいが料金がかかるか教えて欲しい

 

●キャンセル料金を払わなくていい方法とかもあれば知りたい

 

こんな事にお悩みですか?

 

上記のようなことが心配な方もこのページを読み終えると不用品回収のキャンセル料金について詳しく分かり、安心してサービスを利用できるようになります。

 

\このページでわかること/

●不用品回収のキャンセル料について詳しく分かる

 

●請求されるキャンセル料の有効性について詳しく知れる

 

●キャンセル料を支払う義務があるのか分かる

 

●キャンセル料が正当にかかるケースが分かる

 

●変な業者に請求された時の対処法が分かる

 

 

 

この記事を書いている私は不用品回収・遺品整理オラフグループ株式会社の経営者です。

 

開業から13年、サラリーマン時代から合わせると20年近く不用品回収や遺品整理の案件に携わってきました。その中で学んできた「不用品回収のキャンセル料」について詳しく解説していきたいと思います。

 

この記事の情報が、悪徳業者に引っかかったり、不当なキャンセル料金を請求されている方の助けになれればと思います。一生懸命執筆しますので、ご覧ください。

 


 

 

 

不用品回収のキャンセル料とは

 

この業界でも特にトラブルの事例をよく耳にする「不用品回収のキャンセル料金について」、その詳細を詳しく解説していきます。

 

正当性、妥当性、これらは法律により判断されていきますが、該当する法律の消費者契約法9条1号の条文では明確な規約の作成は業者判断になる内容の為、トラブルになりやすいです。

 

もちろん弊社でも例外なく、今日まで相当数のキャンセル、当日キャンセルを経験してきました。

 

結論から言えば、当社ではいかなるキャンセルの場合でもキャンセル料金を取った、又は取れた事は1回もありません。

 

あまりに困ったときは、こちらから弁護士や消費者生活センターへ相談したこともあります。それらの経験に基づき、私で判断している不用品回収のキャンセル料金について詳しく解説していきたいと思います。

 

 

 

キャンセル料がかかる場合

 

キャンセル料金が正当にかかってしまい、消費者が支払わなければいけないケースについて解説していきます。

 

簡単にまとめると2つのケースが言えます。「法律的に問題無い正式な依頼の契約書を交わした場合」や「キャンセル料についての正式な契約書を交わした場合」には支払い義務が発生する可能性が有ります。

 

以下で詳しく見てみましょう。

 

 

 

法律的に問題無い契約書を交わした

 

消費者契約法9条1号に基づいたキャンセル料が明記された契約書を交わした場合には、キャンセル料金が発生します。

 

法律的に有効な契約を交わしている場合には、その契約書は有効となり、その中に記載されているキャンセル料金の定義に基づいた料金を支払う必要があります。

 

しかし、料金の決め方についても法律の定義があり、「キャンセルに伴い生じる平均的な損害の額」を超える場合には法律的に契約自体を無効に出来ます。

 

このように、不用品回収のキャンセル料金については法律的な観点と、市場価格のから負う損害額の照明が出来ないといけませんので、非常に高いハードルです。

 

 

 

 

キャンセル料についての正式な契約書を交わした

 

法律的に問題のない金額の妥当なキャンセル料金についての契約法を交わした場合には、キャンセル料金が発生します。

 

理由は簡単で、キャンセル料金が発生します、とゆう内容について契約をしていますので、依頼者様都合でキャンセルをした場合には契約書に記載されている料金がかかる、とゆうシンプルな内容です。

 

この場合でも、キャンセル料金の金額についての妥当性の判断はしたほうが良いでしょう。金額の妥当性が認められない場合には、そもそもの契約自体が無効に出来ます。

 

以下に該当する法律の条文が見れるリンクを貼っておきますので、興味がある方はご覧下さい。

 

参照リンク

 

 

 

 

キャンセル料を支払わなくていい場合

 

この記事のタイトルは「大概キャンセル料金払う必要なし」とゆう衝撃的なタイトルで同業者に恨まれそうなタイトルです(笑)

 

これには根拠があります。それは大概の不用品回収業者が正式な契約書を交わしていない事です。

 

メールで見積り、電話で見積り、これらは全てが簡易的なやり取りになりますので、そのまま作業を依頼しても、そもそも「キャンセル料金の説明」すら受けていない方が大半かと思います。

 

状況により異なりますので、以下のケースに合わせて詳しく解説していきます。

 

 

 

キャンセル料金について説明を受けて契約していない

 

キャンセル料金の説明を受けて契約書を交わしていなければ、キャンセル料を払う必要はありません。

 

いかなる場合でも払う必要がありません。当日のドタキャンでも支払う必要はありません。口頭で説明を受けていても契約書を交わしていなければ払う必要がありません。

 

仮に契約書を交わしていても、キャンセル料金の内容を確認しずらかったり、説明を受けていなければその契約書自体を無効に出来ます。

 

これぐらいキャンセル料については厳しく消費者が守られています。

 

 

 

 

説明はあったが契約書を交わしていない

 

口頭で説明を受けた程度でキャンセルをしても、キャンセル料を支払う必要はありません。

 

メールで書いてある程度でも法律的に言えば無効になる事が多いでしょう。何度も同じことを言ってしまいますが、キャンセル料の発生には正式な契約書の締結が必須です。

 

契約書の内容も消費者契約法9条1号を守り、金額的に市場の価格からの妥当性を証明した内容になっていて、それらを説明して納得してもらい契約をして初めてキャンセル料の対象になります。

 

口頭でキャンセル料の説明をされた、メールで端っこに書いてあった、程度では支払う必要はありませんので承知しておきましょう。

 

 

 

 

不用品回収を当日キャンセルしたら料金がかかるのか

 

不用品回収を依頼している当日にやむを得ずキャンセルをしてしまう時に、キャンセル料金がかかるのか、について詳しく解説していきます。

 

こちらはトラブルが一番多いでしょう。正にこれこそが不用品回収のキャンセル料金についての神髄ではないでしょうか。

 

あくまで法律的なルールと観点からの解説になりますが、以下で深掘りして解説していきます。

 

 

 

当日キャンセルで料金がかかるケース

 

当日キャンセルで料金がかかるのは、その旨を記載された契約書を締結している場合のみです。

 

口頭で説明された、メールで記載されていた、その他にも色々あるかと思いますが、大概は無効です。肝心なのは消費者契約法9条1号に基づいた正式な契約書を交わしているかどうかになります。

 

契約書を交わしている場合には、「当日キャンセルについて」のような該当する契約の内容に基づいたキャンセル料金がかかりますので注意して確認しておきましょう。

 

 

 

 

当日キャンセルでも料金がかからないケース

 

消費者契約法9条1号に基づいた正式な契約書を交わしていなければ、当日にキャンセルをしても料金はかかりません。

 

理由は簡単で、当日のキャンセルが起きた場合にどうする、こうする、の内容の契約自体をしていないからです。

 

モラル的な観点は抜きにして、正当な責任を負う内容としての判断で言えば、当日の一方的なキャンセルになったとしても、契約自体を交わしていなければキャンセル料は必要ありません。

 

こちらは私の持論でも何でもなく、消費者生活センターと弊社の顧問弁護士に確認してある間違いない事実になります。

 

 

 

不当なキャンセル料金を請求されたら

 

それでも絶えないキャンセル料金のトラブル。万が一自分があってしまったらどうしたらいいのでしょうか、と思う方も多いと思います。

 

ここからは、不用品回収業者に不当に、又は強引にキャンセル料金を要求されて困ってしまっている方へ向けて解決策や対抗手段を解説していきたいと思います。

 

 

 

警察を呼んで仲介してもらう

 

当日に揉めてキャンセルをしても相手がしつこい場合には、現地に警察を呼んで間に入ってもらいましょう。

 

根拠のない正当性のないキャンセル料の請求は、相手の良い方によっては恐喝罪に該当する場合も有ります。

 

警察は通報すれば取り敢えず来てくれます。根拠を持って説明をしても話しが通じない相手に時間を割いても仕方ないので、警察などに来て貰って仲裁に入って貰ったほうが無難です。

 

 

 

 

消費者生活センターへ通報

 

不当なキャンセル料金を請求されている時には、消費者生活センターへ通報しましょう。

 

消費者生活センターとはその名前の通り、100%消費者の味方です。先方の業者との話し合いについても間に入ってくれて弁護士のように力を尽くしてくれます。

 

法律的な観点からも判断もしてくれますので、消費者が被害にあった時にはとっても頼れる機関の1つと言えるでしょう。

 

消費者生活センターは、不用品回収のキャンセル料に関わらず、私生活で起きた全ての消費者問題に対応して味方してくれる機関ですので、覚えておいて損はありません。

 




キャンセル料金にまつわる悪徳業者の手口

 

キャンセル料金を正当性なく、法外に請求してくる悪徳業者がいます。

 

キャンセル料金にまつわる法律として消費者契約法9条1号の条文がありますが、その内容を把握している方なんてほとんどいません。

 

一般的な生活で大半のキャンセル料金は「モラル的な観点」で判断されているのもまた現実で、ここを利用してくる悪徳業者が多数います。

 

そんな時にぼったくられないように、以下で手口も交えて解説していきます。

 

 

 

訪問見積りキャンセルで料金を請求

 

訪問見積りをキャンセルしただけで、交通費などのキャンセル料金を請求してくる悪徳業者がいます。

 

笑ってしまうようなお話ですが、事実です。法律的な根拠も、請求できる権利も何もありませんが、普通に請求してくる業者がいる現実があります。

 

こちらは私も「実体験」を多数経験しています。興味があれば以下をお読みください。

 

「実体験」

 

訪問見積りで当社に依頼を決めてくれたお客様が、その後相見積もりで呼んでいた業者へキャンセルの連絡、そしたら交通費と人件費で1万円請求されていた。

 

勿論払う必要なし。近くにいたらしく現地まで乗り込んできたのでその場で一緒に警察と消費者生活センターへ通報して、お引き取り頂きました。

 

こんな事を普通にしてくる業者がいます。こんな状況になってしまった時には同じように警察と消費者生活センターへ通報して対処しましょう。

 

 

 

内容を変更しただけでキャンセル料金を要求する

 

回収日の当日に、内容の変更をしたらキャンセル料金を請求されたケースがあります。

 

不用品回収の当日に、不用品の追加や減少が起こるのは日常茶飯事です。一般的な優良業者は当たり前にそんな事は承知していますので、特に制限もなく何の制約も有りません。不用品回収とはそうゆう業種だからと分かっているからです。

 

この内容変更にあてつけて、「準備していたから」とか「この車両で来てしまったから」とか難癖をつけて変更によるキャンセル料金を請求してくる業者がいます。

 

こんな業者にもし出会ってしまったら、その場で依頼自体をキャンセルするのが無難です。即日対応してくれる良い業者は沢山いますので、違う業者へ依頼しましょう。

 




不用品回収キャンセル料金のまとめ

 

いかがでしたでしょうか?

 

不用品回収とは高額なサービス業ですので、通常は接客の品質、内容、全てに満足を頂けるような良いサービスです。そこに目を付けた悪徳業者や、変な業者がいるのは業界としても良くありません。

 

業界の健全化を図る為にも、特にトラブルが多いキャンセル料について誰かの役に立つことが出来ればと思いこの記事を執筆してみました。最後までお読みいただきありがとうございました。